新ブログ作成しました⇒当分期間当ブログと同時更新を続けますが、一定期間経過後、新ブログをメインで使用します

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現在、評論家古谷経衡氏 倉山満氏等を中心とする言論人グループと係争中です。
横浜銀行 横浜若葉台支店 
店番号 387 普通預金口座番号 1258646
タカギカツトシ



多額の弁護士費用とかかりますので、どうか、もしよろしければご支援の方よろしくお願いしますm(_ _)m

2015年02月08日

誰でも簡単♪お手軽言論弾圧講座.+:。ヾ(o・ω・)ノ゚.+:。

 先日、某若手評論家の件で、横浜地裁から訴状が届きました。弁護士に相談したところ、弁護費用に130万ほどかかるそうです。

 なぜ、それほど金がかかるのかというと、相手が「精神的苦痛」を受けたということで、600万以上の賠償金を請求しているためです。こっちらしてみれば、「その精神的苦痛とやらをどう算出すればそんなアホみたいな額になるのか根拠を出してみろ」と言いたいところですが、まあ、無駄なんですね。基本的に民事裁判では裁判所は書類の不備等がなければ、どんな馬鹿げた訴えであっても訴えを棄却することは不可能です。

 なので、事実上いかなる表現を用いても、

批評相手から名誉毀損の裁判を防ぐ手立ては事実上存在しません

 これって、結構すごい事実じゃないですか?なので、現実問題、「精神的被害」を持ち出せば、いくらでも損害賠償を請求できるので、それだけで法外な弁護士費用を相手に負担させることが可能です(一応、弁護士を雇わずに一人で裁判手続を行うという方法もありますが)。

 今回の訴訟は、はっきり言って言論封殺の一種であり不当だと思っているのですが、その主な根拠は二つ(主じゃない根拠は挙げていくとキリがないので 笑)。一つは、請求額もさる事ながら、訴えの内容があまりにも異常ということ。例えば、相手側が名誉毀損の根拠として持ってきた資料の一つが、こちらのブログ記事です↓

『小学4年生のフリしてた20歳のバカと、バカを持ち上げる老害どもはうんkでも喰ってろ BY 中川純一郎』
http://achichiachi.seesaa.net/article/409516173.html


 コレ、読んでどこが古谷経衡氏の名誉を既存してるか分かりますか?私には理解できません。ちなみに、相手方の訴えによると、「批評の域を超えた明らかな誹謗中傷」だそうで、「このような攻撃から受けた苦痛は到底金額換算ができないがあえて金額にするなら300万円は下らない」だそうです(笑)

 それから、これが明確な言論弾圧だと思える点はこちらの倉山の書き込み




これは、社会的抹殺を目的に訴訟を起こしたということを明言しているのだから、もう明らかに言論弾圧以外の何物でもないでしょう。

 まあ、そんなワケで、このような不当な弾圧に屈しないためにも、本当に申し訳ございませんが、引き続き今回の件でカンパの募集は継続させていただきますm(_ _)m




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posted by 古谷経衡と倉山満による不当な言論弾圧を許さない市民の会 at 00:23 | 神奈川 ☔ | Comment(14) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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